お客さま宅に電気をお届けするために配電線を施設する場合は、原則として架空線とします。ただし、架空線を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情等により不適当と認められる場合(注1)は、地中線を施設します。
(注1)
飛行場付近など法令や協定などにより架空線の施設に制約がある場合
高速道路など架空線の建設や維持管理に制約がある場合
地中化地域等の路線指定により架空線の施設に制約がある場合 など
また、配電線から分岐してお客さま宅に直接引き込まれる引込線についても、基本的に配電線と同様です。ただし、配電線と異なり、お客さまの希望により、地中線とすることができます。(注2)
(注2) 架空引込線で電気を供給することが可能であるにもかかわらず、お客さまの希望により特に地中引込線によって電気を供給する場合には、地中引込線は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。ただし、当社が、保守・保安上適当と認めた場合は、当社が地中引込線を施設します。 この場合、地中引込線で施設した場合の工事費と架空引込線で施設した場合の工事費の差額を工事費負担金として申し受けます。
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